2023年03月17日
〈問題事例〉
2020(令和2)年4月1日、民法の大幅な改正が施工されました。契約分野における大規模な改正はインパクトが大きく、契約書の書式を見直したいというニーズが当事務所に寄せられる声として多く聞こえます。特に、瑕疵担保責任から契約不適合責任に変わった点は建設業界においてもよく聞かれることでしょう。
このような民法改正は、実務における影響はもとより、消費者の契約書に対する意識をも高めることになりました。その結果、エンドユーザーが、細かなミスを根拠に過大な要求を行い、クレーマー化するといった現象も近年増加しています。民法では、注文者から解除することはできるものの、業者(請負人)から解除する旨の規定は存在しないため、契約書によって解除する旨の条項を置き、どの段階でどの程度のお金をもらうかを合意する必要があります。
〈放っておいたら…〉
クレーマーとなったエンドユーザーへの対応に追われるとともに、請負人側からの解除ができず採算の合わない工事を続ける必要が生じる等、様々な不利益が生じる可能性があります。大きな紛争となってしまえば、当然、企業内だけで対応できる範囲を大幅に超えてしまいます。担当者がクレーマーの相手をして、病んでしまうといった事例もありました。
〈顧問弁護士がいたら…〉
弁護士を付けることになるため、交渉や訴訟で相手方と戦うことができるのは当然です。クレーマー対応や訴訟も、弁護士に受けてもらえるか否かのリスクを抱えることなく、まずは相談することができます。また、契約書作成時点でのリーガルチェックにおいて、紛争を未然に防ぐために、請負人側から解除条項を付けるようアドバイスをすること、どの段階の工事でどの段階の金銭をもらうかといった契約に関する細かいアドバイスをすることも、ご提案いたします。これによって、リスクや不安を抱えたまま工事を行うという事態を解消することができます。
近年増加しているクレーマーに対しては、「お客様相手」であり、「細かなミス」などもあると、あまり強く言えないという問題もあります。クレーマー対策には、正当な法的相場をもとに、できること、できないことを伝えられる顧問弁護士は効果的な選択肢となります。